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受動喫煙を放置しておくと安全配慮義務違反ほか

総務受動喫煙を放置しておくと安全配慮義務違反ほか-●目次●1.はじめに2.最新人事労務情報3.労働判例受動喫煙を放置しておくと安全配慮義務違反ほか・・・

最近の労働判例

大阪地裁平16.12.22判決JR西日本(受動喫煙)事件JR駅詰所等での受動喫煙と禁煙措置要求、損害賠償労働判例889-35仙台高裁秋田支部平16.12.22判決ダイセンほか2社事件再下請け会社従業員の受傷事故労働判例ダ888-91さいたま地裁平16.12.22判決東京日新

Anti-SmokeSiteBLOGいじめと受動喫煙問題

これは、受動喫煙で苦しむ人がいても、平気で喫煙を続ける一部の喫煙者に似ているように思う。受動喫煙を無くすこと。この二つ、まったく異なるものであるが、それを達成するための手段は似ているものなのかもしれない。他人を思いやる気持ち。

受動喫煙-Wikipedia

WHOなども喫煙リスクに対し同じ見解にたっており、受動喫煙に対してもこれに拠っている。米国公衆衛生局長官年次報告この問題に関しては、いわゆる分煙では、受動喫煙の完全な防止は難しく、職場環境といった室内における受動喫煙の完全な防止には、

JR西日本禁煙訴訟判決は棄却041222,受動喫煙の健康被害は認定

受動喫煙による健康リスクの増加は否定できないものの,禁煙措置の義務づけはなく,また受動喫煙量は多くなく,一過性である。会社側が主張してきた,受動喫煙の健康被害の否定は斥けたし,従来のこの種の判決で使われた「受忍限度」は敷衍してい

受動喫煙で病気になったら?(05年12月号)

◆最近の主な判例最近では、2004年東京都江戸川区の職員が受動喫煙によって喉頭炎を患ったとして、医療費と慰謝料の合計31万5650円の請求に対し、区から5万円の慰謝料を勝ち取った判例があります。2003年に京都簡易保険事務センター

洲本市禁煙支援センター

★受動喫煙対策義務を定めた健康増進法が施行★★人事院「職場における喫煙対策に関する指針(勤務条件局長通知)」が出される禁煙」でなければ「優良病院」の認定がされなくなりました→「全館禁煙」が優良病院の認定条件となります裁判所の判例

○江戸川区職員(受動喫煙)事件

わが国における嫌煙権訴訟の動向について?江戸川区職員(受動喫煙)事件(東京地判平16.7.12(判例時報1884号81頁))を契機として?」近畿大学助教授三柴丈典(損害賠償請求事件、東京地裁平一一(ワ

JR西日本禁煙・分煙訴訟一審判決について(弁護団声明)

この判決は受動喫煙による健康被害、とりわけ慢性疾患のリスクを増加させるなどの健康への影響を軽視したもので、その理由付けこれは、受動喫煙による健康被害を否定する研究がたばこ産業の資金提供によるものであって客観性と正当性を欠くもので

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に、それを使用者が除去することであり、「信義則上、当時の実戦可能な最高工学水準に基づいた」対策がなされること(判例以上は甲1号証(職場の受動喫煙に関する論文)、22号証の1(杉並区保健所課長の見解)、22号証の2(日経オフィス記事

名古屋・健康増進法第25条訴訟

このページは日本で初めて、健康増進法第25条に基づいて受動喫煙対策義務違反について提訴した、名古屋市に対する損害賠償官公庁の施設管理者に対して受動喫煙防止に必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨の義務を課した健康増進法は、上記

沖縄タイムス社説2004.7.14

仮に現在、こうした訴えがあったとするなら、これらの施設で賠償責任が問われることになると、たばこ被害訴訟の原告関係者は指摘する。不十分な分煙対策をしている企業、飲食店などにとって看過できない判例となろう。残念なのは、裁判所が受動喫煙

受動喫煙は環境基準の5000倍の致死リスクを

仲間を自分のタバコの煙でくるしめないことは礼儀のひとつですが、そうならないように規則をさだめなければならないこともおおいのです。同様に従業員を受動喫煙などの健康被害からまもることは雇用主の義務であります。いままでにおおくの法律や判例

県政へのご意見:森林公園の受動喫煙対策

森林公園で受動喫煙の被害にあいます。佐賀県は公園内で、喫煙者に対して、指定された場所以外では喫煙しないよう園内放送をしまた、裁判所も屋外においての受動喫煙対策の判決を出しています。佐賀県もこの判決を遵守すべきではないでしょうか。

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日本でも、人が集まる施設での受動喫煙を防止する健康増進法が昨年五月に施行され、他人の喫煙による健康被害を防ごうという今回の判決も因果関係には踏み込んでいないが、「区は、受動喫煙の危険性から原告の生命、健康を保護するよう配慮する義務

判例|香りを感じる

受動喫煙で被害」初の調停成立、示談金は80万円テーマ:判例

第32回「慢性受動喫煙症」の脅威~賠償を命じる判決も~-nikkeibp

この3点で「急性受動喫煙症」あるいは「再発性急性受動喫煙症」と診断され,尿中に5~10ng/mlのニコチンを検出できると「神奈川県のあるタクシードライバーは,受動喫煙により健康被害を受けたとして賠償を求める裁判を起こし,裁判所は彼の勤務先

SaveOurSmokers.:タクシー受動喫煙訴訟

3)雇用主(上司)に対する受動喫煙被害除去の明確な要請(文書による申し入れ)(4)前記1?3にもかかわらず、雇用主が十分に対応しなかったこと以上の4点がそろえば、安全配慮義務違反となるという判例が生まれた